ASEAN訪日ブログREPORT
- ホーム>
- ASEAN訪日ブログ
労働ビザ無しでシンガポールで働いてさらに無税って?
こんにちは!シンガポール特派員のHinaです。 就職活動を海外でして正社員で仕事が決まれば他国同様にシンガポールでも働く時には、 必ず労働ビザが必要になります。 労働ビザを取らないといけないのはその労働に対しての対価して支払われる訳ですよね。 労働ビザなく違法でコンサートを開く歌手?? あれ?でも不思議に思いませんか? シンガポールには沢山の歌手がコンサートを開いたり、スポーツ選手がスポーツを行っています。 他にも、テレビやCMの撮影、ドラマのロケ撮影、ファッションショー、 エクスポやサ ンテックなどのイベント、セミナーなど数多くの日本人が数時間や数日間働くために訪れています。 これはもちろんシンガポールでお仕事をしているのですから、労働って事ですよね。 でもこの方達は労働ビザは持っているのでしょうか? それとも労働ビザを持たずに違法で働いているのでしょうか? シンガポールでは特定の目的のために、 シンガポールを短期で訪問する外国人に限り労働ビザを取得せずに活動する事が許されているビザ(Work Pass Exempt Activities) があります。 短期で活動してもいいものとは? シンガポールで労働ビザなく働く事が出来るのは例えば以下の場合です。 ― 展示会や見本市の出典 ― 報道活動(政府支援のみ) ― 裁判 ― カジノ視察 ― ロケ撮影、ファションショー ― 公演会(政府支援のみ) ― 工場系の技術提供 ― セミナー、会議、講習会 ― スポーツ、イベント(政府支援のみ) ― ツアーコンダクター 源泉徴収の対象にはならないの?? ではシンガポールでのお仕事が終わり報酬をもらうとなった場合個人税は納めなくても良いのでしょうか? 答えはYesでありNoです。 基本的には15%の税率が適用されます。 なぜなら非居住者であるからです。 しかしこの税金を免除される場合もあります。 条件はシンガポールに拠点となる施設 がなく、12ヶ月間の間に183日未満の場合であること。 これが揃うと租税条約が 適用され税金がかからなくなります。 注意しないと問題になることは? 税金を払わなくても良いからと何も手続きをしなくて良いわけではありません。 きちんとした手続きを行わないと将来的に問題になる可能性があります。 シンガポールの税務局はしっかりしていますから! 税金がかかるかからない関わらず以下は必ず守りましょう! 1)短期労働ビザを申請する事! 税金がかかるなら以下の手続きも必要です! 1)源泉徴収税の申告書を提出 2)課税免除の申請書を提出 アジアクリックもこのような申請関係のサポートも出来ますからご相談下さい。 (アジアクリック・シンガポール担当/Hina)
カテゴリー