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取締役の義務や責任が課せられる?!シンガポール会社設立
シンガポールにおいて会社設立をする際には100%海外ダイレクター(役員)で登録する事は許されておらずローカルダイレクター(現地役員)が必要となります。
現地役員になるためには関係者が労働ビザを取得するか現地で誰かを探すことが必要となります。役員に就任する前にリスクを周知しておくのも大切なリサーチです。
ではこの海外やローカルダイレクターに就任した場合にはどのような義務や責任があり、また違反した場合はどのような罪に問われるのでしょうか?
利益相反を避ける義務 が最も重要な義務になります。
これは会社と役員との間で利益が相反する状況のことをいい、会社と役員のの間で何らかの取引が行われ役員等に利益が応じるケースの事をいいます。
利益相反に含まれる可能性のあるものは会社が役員に対してローンや保障を提供する行為、役員が競合他社の役員を兼任する事なども含まれています。
このように会社が損害を受けるような役員の行為を利益相反と呼びこのような状況を避けるための義務を役員に課しているとうのが当該義務の概要です。
では役員は会社からローンを組んだりする事ができないのでしょうか?
出来ます。利益相反にあたりそうな内容を取締役会に開示し承認を得る必要がありこれを行うことにより利益相反行為とはとられなくなります。
万が一違反をしたらどのような責任を問われるのでしょうか?
会社に損害をもたらした場合は利益の額について会社に対し賠償責任を負うことがあります
また5000ドルまたは12ヶ月の拘束といった刑事責任の対象にもなります。
それでは役員の責任をあらかじめ軽減する方法はないのでしょうか?
シンガポールの実務上では保険会社の提供する「取締役責任保険」に加入する事により役員の義務違反の場合の賠償責任のリスクをカバーするのが一般的な方法です。
ただしほぼ形式的に要件の該当性が決まる利益相反取引にさえ注意しておけば問題はないかと思われます。
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