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 タイとシンガポールで会社設立、何が違うの?

マジュラ シンガプーラ!Hina からのシンガポール最新情報です。

今回はタイとシンガポール、それぞれでの会社設立を登記簿の内容を、質疑応答形式で比較してみようと思います。

登記簿の内容で違う項目は何?

タイの登記簿に記載が必要なものは、以下のものです。

サイン権者、法人稼動状況、決算書提出済み年度、取締役会、電話番号、FAX番号…。

これらは登記簿上で閲覧する事が出来ます。
ですが、シンガポールにはこれらの項目は登記簿上に記載する必要はありません。
シンガポールの方が登記簿項目が少ないです。

 

株主情報のアップデートはいつ必要?

シンガポールでは株主に変更があった際に変更届けを行う必要があります。
変更がない場合は特に情報をアップデートする必要はありません。

タイの場合も、株主が変更した場合のアップデートはもちろん必要です。
しかし変更がない場合でも、1年に1度は株主名簿を商務省に提出しなければなりません。

 

登記簿の取り寄せ方法の違いは?代行が必要になることも…

シンガポールは誰でも簡単にインターネット上からダウンロードができ、手数料の決済もネット上で行う事が出来ます。

タイの場合は日本の登記簿取得と似ています。
申請前に手数料を支払い、申請書と領収書を一緒に窓口に提出をする事になります。
またタイ商務省事業開発局のウェブサイトからも閲覧が可能ですが、タイ語で表記されているため、取得の代行を依頼する事がほとんどです。

 

登記用の住所の違い、用意する提出書類の有無は?

シンガポールではオフィスの住所だけでなく、住居や住所貸しの住所等が登録出来ます。
その際に、登録用住所を証明する書類や契約書は必要とされません。

タイでは住居などの賃貸している所有者の同意書が必要です。
また、タイ語の賃貸契約書の添付も必要になります。

 

会社名を予約したけど、いつまでに設立を終えないといけないの?

会社名の予約を正式に行うのは、会社名が登録出来るか確認した後です。

その予約が正式に完了した日より、登録を完了しなくてはいけない日が両国では異なります。
シンガポールは60日間もありますが、タイは30日間しかありません。

 

社印(社判)は何が違うの?

タイでは登記の際、社印は必ず必要になりますが、シンガポールでは必要ありません。
ただし、社印の代わりにカンパニーシール(金属製型押し社印)が必要です。

また、社印はシンガポールでは英語の社印が主流。
対してタイでは、タイ語と日本語(又は英語)の2種類もしくは3種類の社印が一般的です。

 

 

上記のように登記簿の項目だけで比較してみても、タイとシンガポールで会社設立に関する簡単さ、複雑さ、言語の壁など沢山の問題や違いがある事が分かりますね。

登記簿について、またそれ以外についての疑問質問がおありでしたら、是非お気軽にお問合せください!

 

(アジアクリック・シンガポール担当/Hina)

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