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 個人の所得税申告における会社負担の住居費取り扱いの変更

マジュラ シンガプーラ!
Hina からのシンガポール最新情報です!

今回は、外国人従業員がシンガポールで就労する上で必須となる住居について、税制の面から「会社側はどのようなところに気を付けるべきか」を、お届けします!

外国人従業員に与える住居費への課税は一定範囲で減免。しかし…

主として、外国人従業員の雇用に関して雇用主が従業員に提供する住居は、従業員の個人所得税の申告において現物給与としてその価値を算定し、課税所得に含める必要があります。

しかしながら、住居は外国人従業員がシンガポールで就労する上で必須のものです。
ですから、所得税法ではこれまで、必ずしも雇用主が負担した住居費の全額を現物給与の価値とするのではなく、所定の計算式に基づき算出された一定の金額のみを課税所得とする減免措置が認められていました。

ところが、2015年賦課年度(2014年の所得)より、上記の減免措置は廃止されたのです。

 

会社負担額に相当する金額を課税所得に

それではどうなったのかというと、

「雇用主が負担した実費にほぼ相当する金額を課税所得とする」ように制度が変更されました。

住居の課税所得の計算に用いられる住宅の年次価額(Annual Value)は、その受託が賃貸された場合に受け取ると予想される家賃(家具、付帯設備、維持費用等を除く)に基づいて算定されます。

 

住宅の年次価額を知るための方法

住宅の年次価額を知るには、2つの方法があります。

ひとつは家主から不動産税の通知書のコピーを入手するという方法。

もうひとつは、IRASのウェブサイト上で1件につき2.5ドルを支払い、不動産評価価格表を購入することで可能です。その場合には、住宅の家屋と家具を分けずにまとめてその現物給与の価値を計算する事になります。

外国人従業員等に住居を提供するのであれば、家賃だけではなくそれに付帯する家具などを含め、どの程度の課税所得になるのかも考慮した上で住居の提供を考えなければなりません。

(アジアクリック・シンガポール担当/Hina)