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 シンガポール、PCを買って社員教育でデザインを教えればキャッシュバック?!

マジュラ シンガプーラ!

Hina からのシンガポール最新情報です!

さて、シンガポールでは2011年度より、企業向けの新しい優遇税制を始めました。

その優遇税制対象とは…?

どんな税制?

シンガポールでは企業の技術や生産性がさらに向上するように新しい優遇税制を2011年度より設けました。

この税制は、生産性・技術革新控除、通称PICと呼ばれています。
賦課年度2011年度から賦課年度2015年度まで、
「6つの事業分野の所定の費用が税務上、400%損金に算入できる」
という優遇税制です。

なんとさらにこの優遇税制は、2014年度予算案で2018年度割賦年度まで延長される事が決定致しました。
条件によりますが400%の損金かキャッシュバックか選択も可能です。

 

気になる優遇対象6つ

・優遇制度対象 その1
ファックス・プリンター・パソコン・ソフトウェアーのようなIT 設備の取得またはリース費用等の取得またはリース費用

・優遇制度対象 その2
従業員の社外の講習料や社内での技術向上のための労働者技能資格(WSQ)講習にかかる費用労働開発庁(WDA)、
または技術教育機関(ITE)認証の社内教育訓練や全ての外部の教育訓練にかかる費用

・優遇制度対象 その3
生産加工技術の特許購入にかかる事業に使用される知的財産の取得にかかる費用

・優遇制度対象 その4
知的財産庁(IPOS)への商標登録にかかる費用、いわゆる特許・商標・デザインまたは植物品種の登録にかかる費用

・優遇制度対象 その5
斬新な製品の研究開発担当者の給与や研究開発機関への手数料など、要件を満たす研究開発活動にかかる人件費及び消耗品費

・優遇制度対象 その6
承認されたデザイン活動にかかる社内適格デザイナーの人件費や適格デザインサービスなどの、新製品及び工業デザインの開発にかかる費用

 

(アジアクリック・シンガポール担当/Hina)