シンガポールに限らずどこの国にいても突然の病気や怪我は避けたいものですね。
日本で健康保険に加入していると、日本国内の病院などであればこの保険所を提示する事によって受診や治療が受けることが出来ますが、日本国内のみでしか使えないと思っていませんか?
もちろん日本の健康保険を海外の病院で提示して日本と同様に受診や治療に使うことは出来ませんが実費で払ったあとに健康保険組合に7割相当を請求をする事(通称名:海外療養費)ができます。
この請求に必要な書類は以下の通りです。
① 海外療養費の支給申請書
② 診療内容の明細書
③ 領収明細書
④ 領収書の原本
⑤ パスポート(渡航期間を確認するため)
流れとしてはこんな感じです。
1)健康保険組合のウェブサイトにアクセスし①②③をプリントします
2)病院で診察を受けて実費で支払います
3)②と③の書類を病院で発行してもらいます
4)①を自分で記入します
5)健康保険組合に①から⑤までを送付して届きます
注意点としては、②と③の明細書は日本語訳を別途添付する必要があります。
ただこの「海外療養費」とは実費で支払った金額に対して7割が返還されるのではありません。
あくまで日本国内で同じ病気を治療した場合を想定してそれにかかる費用の7割相当しか返還されませんので注意が必要です。
ですので例えば海外で10万円の実費を支払っても、日本では5万円の治療だと見なされた場合はその7割、3万5千円ほどしか返還されない事になります。
あとでトラブルにならないように知っておくことも大切ですね!